住宅ローンが残っていたら家を売ることはできないのだろうか。
この先住む予定のない家の住宅ローンを払い続けるのは嫌だ。
不安いっぱいの相談が当社に来ます。
中でも、住宅ローンが残った状態での離婚。これがとても深刻です。
住宅ローンは、夫婦で連帯債務者(共有名義)になっているか、
どちらかが連帯保証人になっているかがほとんどですね。
【連帯債務(共有名義)だったら・・・】
連帯債務者(共有名義)だったら、夫婦二人で同じように支払いの責任を負う。
家は夫婦の財産です。連帯債務により住宅ローン控除を受けていた二人の
どちらかが家を出て住んでいなければ、出て行った方は支払い義務が
残ったまま住宅ローン控除がなくなってしまいます。
さらに、家を担保として借金をすることもできるので、
借金返済が滞納したら、もう一方に請求がきます。
また、離婚後どちらかが亡くなったら相続発生です。
もし、再婚してから亡くなったりした場合は、
見知らぬ相続人が増え、財産分与の処理がより複雑化します。
【連帯保証人だったら・・・】
連帯保証人だったとすると、債務者本人が住宅ローンを
支払ってくれている間はいいですが、支払えなくなった時には、
借入先から請求されるようになります。
離婚していたら、突然督促状が来て驚いたという事態に
なるでしょう。その家に子供と一緒に住んでいたとしたら、
競売にかけられ家を失ってしまうかもしれません。
住んでいなかったとしても、もちろん支払わなければなりません。
新しい生活が始まっているのですから、困りますね。
【連帯債務、連帯保証を解消したい】
離婚をしても連帯債務者、または連帯保証人をやめることは
簡単にはできません。金融機関は、夫婦の収入等の諸条件から判断して、
住宅ローンの審査を通しているはずです。
その条件が変わるということは、金融機関側も滞納のリスクが
高まることになってしまいます。金融機関が認めてくれなければ、
簡単に解除できないのです。
当社にも離婚相談は多く、離婚前で相手に内緒にして来たという方や
離婚後の元夫婦が会わずに処理を進めたい方がほとんどです。
その調整も含め、当社のサポートが始まります。
まずは、お早めにご相談ください。
秘密厳守、相談無料でお話伺います。
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旭川の不動産会社「株式会社ホームスター」
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