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相続が発生したら・・・

更新日:2023年12月6日

相続が発生したら・・・

つまり、身内が亡くなってしまったら・・・

初七日まで、若しくは四十九日まで、あるいは1周忌を迎えるまで

故人を思い、喪に服そうか・・・・

人それぞれ時間の過ごし方があります。

ですが、

相続について考えるとなると、

のんびりしていられない現実があります。


相続財産には、プラスの財産の他に借金も全て含まれます。

となると、借金を相続しないようにする手続きが必要です。

例えば、葬儀にお金が必要で故人の貯金を使ってしまったら、

これは、単純にすべての財産を相続することを意味し、

借金が後から発覚した場合には、放棄できなくなってしまいます。

相続方法には、

全部相続しますという単純承認、

プラス財産のみ相続しますという限定承認、

全ての財産を相続しませんという相続放棄

という方法があります。

これらの相続方法のうちの一つを

相続が発生してから3か月以内に決定し手続きしなければなりません。

3か月の間に、

相続財産がどのくらいあるのか把握し、

相続人全員の意思確認です。

3か月間何もしなければ、単純承認とみなされます。

静かに喪に服している間に、多額の借金を背負うことになってしまった・・・

なんてことになる方も多いとか。

切ない期間ですね。

借金がどのくらいあるかわからない。

つまり、相続財産を合わせるとプラスなのかマイナスなのか

すぐに把握できない場合があります。

結果的にマイナス財産が多くなったとしても、

マイナス分は返済しなくてもいいというものが、限定承認です。

しかし、限定承認は相続人全員が共同で申請しなければなりませんので、

注意が必要です。

相続に関する第一のタイムリミット、3か月。

次回は、第二のタイムリミット10か月についてお話します。

その前にもう一つ!

遺言書を発見したら、先に勝手に開封してはいけません。

正式な手順のもと、開封しなければ有効とならない場合があるからです。

「何が書いてあるんだろー・・・」なんて、

興味本位で開けてしまうことのないようにしましょう。

では、次回へ続きます。

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