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相続が発生したら・・・2

更新日:3月18日

前回は、第1のタイムリミットについてお話しました。

相続資産を把握し、相続方法を決める期限が、

相続が発生してから3か月目。これが、第1のタイムリミットです。

そして、第2のタイムリミットは、

相続税の申告と納税です。

相続税の納税期限がやってくるのです。

相続財産が、現金など複数人で分けやすいものであればいいですが、

不動産など単純には分けられない大きな資産がある場合は、

相続人同士で話し合う必要があります。

揉める相続問題というのは、ここから発生することがほとんどです。


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アパートやマンションなど投資不動産を複数持っていた場合など、

納税額がいくらになるかは、特に注意が必要です。

相続税は、原則現金一括納税です。

納税分を急に用意しなければならないのですから、

そう簡単にはいきません。

不動産を売却して現金化するにしても10か月では難しいでしょう。

相続財産を洗い出し、結局納税しなくてもよかったにしても、

ここに至るまでに、様々な話し合いと手続きが必要になります。

揉めない相続とならないように、

手遅れにならないように、

基礎知識を早めに付けておくことが大切です。

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