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相続した古屋付の土地の売却

更新日:3月14日

旭川 不動産 売却

今回のテーマは、

「相続した古屋付の土地の売却について」

最近多いご相談でもありますが、

亡くなられた親の土地建物を相続した場合の処分について

どうしたらよいかというご相談があります。

大抵の方は自宅を持っていて、

親から引きついだ家に住むという方はかなり少ないです。

大抵は現金にして持つ、もしくは、兄弟間で分けるというのが多いです。

その際、古い家を取り壊して、更地にしてから売り出すのがよいのか?

もしくは、現状の状態のままで売り出すのがよのか?

という質問、相談も多く受けます。

まず、その家が解体しなければならない程老朽化が進んでいるのかどうか?

もしくは、手直しをすれば十分住めるレベルになるのだろうか?

これらを判断し、再生不可能なレベルの場合は解体することをお勧めしております。

再生可能なレベルであれば、建物付で販売する形で、

価格は築30年以上経過している場合や、改修工事が必要の場合などは、

土地代程度の金額で売却し、建物分は差し上げます、というスタンスで

臨まれることをお勧めしております。

次に、解体する時期ですが、

買い手が見つかり、買い手との契約が完了してから、解体することをお勧めしてます。

理由としましては、解体してしまうと当然のことながら、

先行して解体費用を負担しなければならない点、

更地にした後、すぐに売れずに翌年になった場合固定資産税額が上がる可能性があるという点です。

建物が建っている場合は、居住用住宅の減税が土地部分に適用されているため

通常の固定資産評価額の2分の1になっています。

建物がなくなってしまうと通常の評価額になってしまうため、

土地の評価額が高い土地ほど負担額が大きくなりますので注意が必要です。

場合によっては取り壊す前より、取り壊し後の固定資産税額の方が多いケースもあります。

上記の理由から、どうしても解体しなければならない理由がない限りは、

買い手が付くまでは解体しない方向での売却をお勧めしております。

不動産の売却・買取相談は、

0800-800-8633(通話料無料・相談無料・秘密厳守)

おかげさまで、ホームページからの問い合わせ急増中!

こちらからどうぞ → https://www.homestar-jp.com/question/index.htm

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