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相続放棄について

更新日:2023年12月6日

『相続放棄』という言葉は皆さん耳にしたことがあるかと思いますが、

実は相続放棄も2つの方法があります。

①、相続放棄   → 最初から相続人ではなくなる。

②、相続分の放棄 → 0の財産を相続したことになる。 (相続人の地位は残る)

(借金や保証債務は法定相続分で相続する)

※上記2点、①は相続放棄と②は遺産分割協議での相続分の放棄となります。

大抵使われる多いパターンが、②の遺産分割協議での相続分の放棄です。

これに同調する際、注意しなければならないのが、亡くなった当人に

借金や保証債務がある場合、法定相続分で相続することになります。

当人が生前多数の方々にお金を借りていた、支払い滞っていた、仲間の

の連帯保証を引き受けていたなどの事実があると、②を選択した場合

債務保証も引き受けなくてはならなくなります。

こういう場合は、①の相続放棄にすべきと思います。

ご不明な点などありましたら、当社までお尋ねください。

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