『相続放棄』という言葉は皆さん耳にしたことがあるかと思いますが、
実は相続放棄も2つの方法があります。
①、相続放棄 → 最初から相続人ではなくなる。
②、相続分の放棄 → 0の財産を相続したことになる。 (相続人の地位は残る)
(借金や保証債務は法定相続分で相続する)
※上記2点、①は相続放棄と②は遺産分割協議での相続分の放棄となります。
大抵使われる多いパターンが、②の遺産分割協議での相続分の放棄です。
これに同調する際、注意しなければならないのが、亡くなった当人に
借金や保証債務がある場合、法定相続分で相続することになります。
当人が生前多数の方々にお金を借りていた、支払い滞っていた、仲間の
の連帯保証を引き受けていたなどの事実があると、②を選択した場合
債務保証も引き受けなくてはならなくなります。
こういう場合は、①の相続放棄にすべきと思います。
ご不明な点などありましたら、当社までお尋ねください。
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