今にも壊れそうな空き家をお持ちですか?
その空き家、そのまま放置できません!!
平成27年5月26日より「空き家対策特別措置法」が完全施行されました。
老朽化が進み、倒壊の危険があると自治体が判断した「特定空き家」の所有者に
撤去や修繕命令ができるようになったのです。
所有者が誰なのかは、固定資産税の課税状況を利用して
判明することができるようになりました。
そして、それでもなお放置されたままの場合、
国が強制的に撤去出来るようになりました。
「特定空き家」と判断されれば、固定資産税の優遇措置もなくなります。
つまり更地の6分の1だった固定精算税の税率が更地と同様になり、
「特定空き家」を持つ人は、従来の6倍の税負担となるのです。
自治体から撤去や修繕命令が出た所有者は、
命令に応じなければ罰金もあります。
相続で受け取った住宅を持っているけれど、
空き家になっていて、この先住む予定が無い。
現在もこれからもこのように放置される空き家が
どんどん増えていくと思われます。
人が住まないと、家はどんどん傷んでいきます。
倒壊しそうな空き家は大変危険で、近隣住民に迷惑をかけることになります。
雪の多い北海道にある住宅なら、
屋根に積もった雪の重みでつぶれてしまうことも考えられます。
痛みが少ない空き家でも放置していれば、
犯罪が起きたり、ごみの不法投棄、火災などのリスクが高くなります。
「特定空き家」と判断する基準がまだまだ曖昧であるとも言われていますが、
「特定空き家」になれば、修繕費または解体費、
さらに現在よりも増額となる固定資産税を負担しなければならなくなります。
昨年末、旭川市では初めて、倒壊の恐れがある特定空き家に対し、
空き家対策特別措置法に基づいた行政代執行による解体作業が行われました。
使用しない住宅は早めの売却、
もしくは活用方法を考えましょう!
住宅をこまめに管理して、持ち続けるのでなければ、
この先使用する予定が無い住宅は早めの売却をおススメします。
住宅の状態によっては、売却が難しい場合も考えられます。
相談や査定を無料で行っていますので、いつでもお気軽にご相談ください。
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旭川の不動産会社「株式会社ホームスター」
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